【コロナ】短期滞在から技人国?
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【コロナ】短期滞在から技人国?

短期滞在の在留資格から技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更は可能なのでしょうか?


皆さんこんにちは。

本日はビザのお話をしたいと思います。

現在、日本は新型コロナウイルスの感染拡大で様々なことに規制がかかっていますね。

特に緊急事態宣言が出されている都道府県では飲食店の時短営業など普段当たり前に行われていたことができなくなっていたりと様々な生活様式の変化を余儀なくされています。

そんな中、許認可サポート.comの運営に一件のお問い合わせを頂きました。


「短期滞在のビザから就労ビザに変更したいんだけどできますか?」


短期滞在の在留資格とは、「日本に短期間滞在して」「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務報告」などを行うことを目的とした資格です。

旅行であったり業務報告であったりとその目的は様々ですが、就労活動は一切行うことができません。


その一方で、就労ビザにはいくつか種類があり、「就労できる在留資格」のことだと思われます。

今回のお問合せでは、翻訳通訳業務に従事する予定とのことでしたので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。


通常であれば「原則短期滞在から変更はできません。」というのが答えです。

ビザの変更をするには「在留資格変更許可申請」を入管に対し行う必要があるのですが、そもそも短期滞在から他の在留資格への変更は認められていません。

ではこのような場合はどのようにするのがいいのでしょうか?

私たちはこのような場合、在留資格認定証明書交付申請をお勧めします。

通常の外国人を海外から呼び寄せる際に行う申請のことです。

短期滞在の資格で日本に滞在中にこの在留資格認定証明書が交付されればそこで新たに在留資格を取得することができます。

もちろん短期滞在の期間を超えて滞在することはできません。

特例期間も適用されないため、一度帰国する必要が出てきます。


では、現在コロナの影響で帰国できないという場合はどうでしょうか?

実は、短期滞在から技術・人文知識・国際業務への直接の変更が認められています。

現にこのお問い合わせのお客様も直接変更許可申請を提出しました。

理由としては母国に帰国が困難であるということですね。

ただあくまで特別な措置ですので、通常は短期滞在のビザを直接変更することはできないとご理解ください。

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